東京地裁平成30年8月7日判決(判例タイムズ1472号210頁)「絵画の売買について即時取得の成立が認められた事例」の紹介を中心に、即時取得(民法192条)について解説します。
(即時取得)
第192条 取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。