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#ジュエラーのための知的財産法

商標法第2条(定義等)

3 この法律で標章について「使用」とは、次に掲げる行為をいう。

 一 商品又は商品の包装に標章を付する行為 

二 商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのため に展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する行為 

三 役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物(譲渡し、又は貸し渡す物を含 む。以下同じ。)に標章を付する行為 

四役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に標章を付したものを用いて役 務を提供する行為 

五 役務の提供の用に供する物(役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物を 含む。以下同じ。)に標章を付したものを役務の提供のために展示する行為 

六 役務の提供に当たりその提供を受ける者の当該役務の提供に係る物に標章を付する行為 

七 電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない 方法をいう。次号において同じ。)により行う映像面を介した役務の提供に当たりその映像面に 標章を表示して役務を提供する行為 

八 商品若しくは役務に関する広告、価格表若しくは取引書類に標章を付して展示し、若しく は頒布し、又はこれらを内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為