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今回は、商標登録出願により生じた権利について解説しました。

<参照条文>

商標法13条2項

 特許法第三十三条第一項から第三項まで及び第三十四条第四項から第七項まで(特許を受ける権利)の規定は、商標登録出願により生じた権利に準用する。