Listen

Description

商標法㉔は、判定制度についてお話ししました。

<商標法条文>

第二十八条 商標権の効力については、特許庁に対し、判定を求めることができる。

2 特許庁長官は、前項の規定による求があつたときは、三名の審判官を指定して、その判定をさせなければならない。

3 特許法第七十一条第三項及び第四項の規定は、第一項の判定に準用する。