官公庁より、ワーケーション&ブレジャーの
パンフレットが発表されました。
https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/001381009.pdf
◆Work(仕事)とVacation(休暇)を組み合わせた造語。
◆Business(ビジネス)とLeisure(レジャー)を組み合わせた造語。
では、このワーケーションでの旅費は経費になるのか?!
◆税務処理の考え方
6ページ以降に書いてある。
◆出張中に私的旅行をしたときの旅費は?
例えば、僕が福岡から大阪に仕事で出張して、
その翌日に京都へ遊びに行った。
⇒大阪の往復の旅費は経費でOK
宿泊費も経費としてOK
大阪と京都間の旅費、食事代、
京都での宿泊代は経費とならない。
◆従業員さんが出張、合宿型研修の場合
これも上記と同じ考え。
◆ダメな場合
個人の旅行が前提で京都に行って、
京都のスタバでパソコンで仕事をした、
というのであれば往復の旅費は経費とならない。
◆まとめ
入り口の目的が仕事であること!が重要。
ついでに、観光もしたのであればOK
きちんと打合せの書類を残したり、
誰と会ったのか名刺を残しておいたり、
事実を残しておくこと。
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オルケスタ税理士法人
代表社員 山下久幸
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