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官公庁より、ワーケーション&ブレジャーの

パンフレットが発表されました。

https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/001381009.pdf



◆Work(仕事)とVacation(休暇)を組み合わせた造語。



◆Business(ビジネス)とLeisure(レジャー)を組み合わせた造語。





では、このワーケーションでの旅費は経費になるのか?!



◆税務処理の考え方

6ページ以降に書いてある。



◆出張中に私的旅行をしたときの旅費は?



例えば、僕が福岡から大阪に仕事で出張して、

その翌日に京都へ遊びに行った。



⇒大阪の往復の旅費は経費でOK

宿泊費も経費としてOK

大阪と京都間の旅費、食事代、

京都での宿泊代は経費とならない。



◆従業員さんが出張、合宿型研修の場合



これも上記と同じ考え。



◆ダメな場合

個人の旅行が前提で京都に行って、

京都のスタバでパソコンで仕事をした、

というのであれば往復の旅費は経費とならない。



◆まとめ

入り口の目的が仕事であること!が重要。

ついでに、観光もしたのであればOK



きちんと打合せの書類を残したり、

誰と会ったのか名刺を残しておいたり、

事実を残しておくこと。





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オルケスタ税理士法人

代表社員 山下久幸

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