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こんにちは。税理士の山下久幸です(^^)



今回は、「役員報酬ってなんで毎月定額なの?」を勉強しましょっう!



◆定期同額給与とは?

役員の給与は、定期(毎月)、同額が基本です。



例えば、月に50万円の役員報酬であれば、

それが1年間一緒というイメージです(^^)



理由は、「利益調整」をできないためです。



役員報酬を上げる ⇒ 法人の経費が増え、利益が減り、法人税が下がる



役員報酬を下げる ⇒ 法人の経費が減り、利益が増え、法人税が下がる



裏返しで、社長個人の税金の増減もあります。



つまり、役員報酬を毎月変動を可能にしておくと、

法人と個人で利益(節税)がうまく使えるからです。



そのため、税法では基本毎月定額となっています。



※注意点

税法を無視すれば変動しても問題ないが、

会社の経費にできないことになるので、

現実にやる会社は少ない。



◆いつ決めて、いつ変更できるの?

期首から「3ヶ月以内」に変更する



<事例>3月決算の場合



4,5月 決算・税金の申告

⇒ 決算の状況を見て決めることが多い



6月~役員報酬の変更、翌年の5月まで



これをループする



※期首の4月から変更することも可能



◆増額・減額はできる?

基本、できないと考えておいた方が良い



増額は3ヶ月以内にする



減額は、本当に資金繰りが厳しくなった、

コロナなどの経済状況の悪化の場合はOK



ここは個別事情になるので、

変更したい場合は、

顧問税理士に確認すること!



個人事業を法人にするとき、

これがデメリットにもなる。



◆大切な考え方

「役員」と「株主」を分けて考える。



役員=仕事の対価=役員報酬



株主=会社の利益の分配=配当



つまり、赤字で仕事の成果がでなければ、

翌年は役員報酬はもらえない!

くらいの意識が大切。



では、考えてみて下さい。



たとえば、自分が100%出資した会社で、

雇われ社長に、利益が出ていなくて、

「年収1,000万円ください」と言われて、

その社長に給与払いますか?!



「利益出してから言え!」と思いますよね(笑)



この意識が大事なのです。



役員と株主の関係を常に意識してください。



◆まとめ

・役員報酬は毎月定額

・変更は、期首から3ヶ月以内に変更する

・役員と株主の立場を理解する





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オルケスタ税理士法人

代表社員 山下久幸

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