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こんにちは。税理士の山下久幸です(^^)

今日は「副業の税金の改正」について勉強しましょう!



【取り上げるニュース】

▼基本通達の改正案についてパブリックコメント(意見公募)

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000239211



・売上300万円以下は、事業所得ではなく、雑所得になる!

・しかもR4年の今年から変更予定



■なぜか?!

給与ー赤字の副業=損益通算で節税



給与1,000万円ー副業▲300万円=所得700万円



・所得税の税金還付!

・住民税も節税!



事業所得⇒雑所得になると、これができなくなりそうだ!



■事業所得でやるメリット

・他の収入と損益通算できる

・青色申告特別控除 最大65万円

・専従者給与の支給



■対応策

・本業にする(起業する・売上を上げる)

・法人を設立する

・そもそも赤字であれば副業をやめる(笑)





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オルケスタ税理士法人

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#副業

#節税

#雑所得