こんにちは。税理士の山下久幸です(^^)
今日は「慰安旅行」について勉強しましょう!
■慰安旅行
会社の従業員さんと旅行に行く
お疲れ様、親睦を深めるため、節税
■節税の問題点
経費にはなるが、給与としての税金も課税されないか?!
No.2603 従業員レクリエーション旅行や研修旅行
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2603.htm
【注意すること】
1.旅行の期間が4泊5日以内
2.従業員さんの50パーセント以上が参加
3.旅費が高すぎない
1.旅行の期間が4泊5日以内
海外旅行は、外国滞在日数が4泊5日以内
機内宿泊は含まれないでしょう
2.従業員さんの50パーセント以上が参加
社長だけ、役員だけはNG
3.金額の目安
10〜15万円程度
高すぎると問題になる
高い場合は、従業員さんに一部負担してもらう
※旅行積立
■ダメな場合
福利厚生費⇒給与となる(どちらも経費)
給与の税金の徴収が必要(源泉所得税)
モレるので、延滞税、不納付加算税がつく
また役員分は「役員賞与」となるので
経費とならない・・・
ただ税務署から文句言われる筋合いはないと思うのだが(笑)
会社で利益を出して、そのお金で行くのだから・・
■そもそも論
従業員さんは慰安旅行へ行きたいか問題(笑)
税金で問題になるのであれば、
現金(賞与)を渡して、税金徴収したほうが良い!
■まとめ
・節税で慰安旅行を検討する
・給与の税金がかからないよう注意
・旅行or賞与どっち?!
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