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こんにちは。税理士の山下久幸です(^^)

今日は「慰安旅行」について勉強しましょう!



■慰安旅行

会社の従業員さんと旅行に行く

お疲れ様、親睦を深めるため、節税



■節税の問題点

経費にはなるが、給与としての税金も課税されないか?!



No.2603 従業員レクリエーション旅行や研修旅行

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2603.htm



【注意すること】

1.旅行の期間が4泊5日以内

2.従業員さんの50パーセント以上が参加

3.旅費が高すぎない



1.旅行の期間が4泊5日以内

海外旅行は、外国滞在日数が4泊5日以内

機内宿泊は含まれないでしょう



2.従業員さんの50パーセント以上が参加

社長だけ、役員だけはNG



3.金額の目安

10〜15万円程度

高すぎると問題になる



高い場合は、従業員さんに一部負担してもらう

※旅行積立



■ダメな場合

福利厚生費⇒給与となる(どちらも経費)



給与の税金の徴収が必要(源泉所得税)

モレるので、延滞税、不納付加算税がつく



また役員分は「役員賞与」となるので

経費とならない・・・



ただ税務署から文句言われる筋合いはないと思うのだが(笑)

会社で利益を出して、そのお金で行くのだから・・



■そもそも論

従業員さんは慰安旅行へ行きたいか問題(笑)



税金で問題になるのであれば、

現金(賞与)を渡して、税金徴収したほうが良い!



■まとめ

・節税で慰安旅行を検討する

・給与の税金がかからないよう注意

・旅行or賞与どっち?!





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オルケスタ税理士法人

代表社員 山下久幸

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#慰安旅行

#節税

#社員旅行