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自転車は歩行者ではなく軽車両であり、横断歩道にいる場合でも優先権はありません。道交法上、自転車には車やバイクと同じ扱いが適用され、横断歩道であっても車やバイクが自転車に道を譲る義務はありません。ただし、自転車を降りて押している場合は歩行者として扱われます。この場合、サドルに腰をかけていないことや両足が地面についていることが条件です。また、13歳未満の子供や70歳以上の高齢者が自転車に乗っている場合も歩行者として扱われます。

自転車横断帯は横断歩道の横に設けられており、自転車はこの指定された場所を通行しなければなりません。この場合、自転車は車やバイクに対して優先権を持ちます。信号のない横断歩道では自転車横断帯が減少しているため、信号のある交差点では自転車が走ってきている場合、車やバイクは必ず停止しなければなりません。

これらのルールを守ることで、自転車と車両の安全な共存が可能となります。