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今年11月1日から、新しい法律で携帯電話を使いながら自転車を運転すること(ながら運転)が禁止され、罰則が設けられます。

携帯電話を使いながら運転して事故を起こすと、1年以下の懲役か30万円以下の罰金になります。携帯の画面を見ているだけでも、6か月以下の懲役か10万円以下の罰金が科されます。

また、11月1日から、自転車でお酒を飲んで運転することも禁止され、3年以下の懲役か50万円以下の罰金が科されます。

さらに、電動モーターやエンジンで走る二輪車(モペット)も、原付バイクやオートバイと同じ扱いになることが決まりました。

これらの変更は、事故を減らすためのものです。気をつけて運転しましょう。