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文部科学省は、病気・経済的理由以外で、年間30日以上休んだ状態を不登校と定義していて、最新の調査(令和元年度)では、

小学生:53,350人

中学生:127,922人

合計で「181,272人」の小中学生が不登校としてカウントされています。

(https://www.mext.go.jp/kaigisiryo/content/20201204-mxt_syoto02-000011235_2-1.pdf)

これは、小学生だと学年に一人、中学生だとクラスに一人は不登校の子が存在している割合。また、子どもたちの数は減り続けているのに、不登校は2013年度以降ずっと伸び続けています。おそらく、令和2年度は、コロナ関連休校によって、この数はさらに増えているでしょう。

こうした傾向は大村市でも大きな違いはなく、令和元年では、

小学生:57人

中学生:129人 

合計で186人の小中学生が大村市においても不登校状態にあります。また、大村市においては、この3年は増加傾向です。

義務教育とは、親が子どもたちを学校に行かせない、ということをやってはいけない。子どもが学校に行きたいのに行かせないのはダメだよという意味での「義務」であって、子ども自身が学校に行く義務ではない。子どもには学ぶ権利=学習権がある。