(前回の振り返り)義務教育の「義務」は、親が自分の都合で子どもを学校に行かせないというのはダメ。その意味で親は子どもを学校に行かせる義務があるということ。子どもには学ぶ権利がある。
不登校の問題の本質って子どもの学ぶ権利が保障されてないってところ。不登校の子たちは、そこが保障されていないし、社会的な手当もないようなもの。
しかし、学ぶ権利・学習権が保障されていない子は数字として表れてくる不登校の子たちの数よりもはるかに多い。保健室登校や別室登校など、学校には行っていても、教室で過ごしていない子たちや、タッチ登校などの子はちゃんと授業が受けられていない。
2018年に日本財団がそうした子どもたちの数を把握しようとした調査があり、その時は、文部科学省の不登校調査の約3倍の子たちが、不登校傾向にあるとして結論。中学生だと33万人。https://www.nippon-foundation.or.jp/who/news/information/2018/20181212-6917.html
大村市においても同じ傾向があると仮定すれば、500人以上の小中学生が大村市においても学習権がちゃんと保障されないまま義務教育期間中を過ごしていることになります。
社会的な対策として、文科省がIT機器を使っての出席扱いを可能としたり、民間のオンライン学習教材、そしてフリースクールなどがあるが、不十分。また別室登校していても、先生たちを配置してなんとかその子たちの勉強を見ようという取り組みをしている学校も実はたくさんあるが、校長先生の理解や、教員の数など、学校ごとに対応がバラバラなので、どこの学校に行っても同様の対応をしてくれるかといえば、そういうことにはなってない。