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出産に限定すると、雇用の有無に問わず、給付として支給されるものは健康保険の給付に限ります。

被保険者が出産した場合、出産にかかる費用に相当する額として出産育児一時金が支給されます。
産前産後休業期間の所得補償として出産手当金が支給
支給対象は妊娠4か月以上の出産。生産、死産、流産を問わずもらえます。
出産育児一時金は基本的には40万円。
受給は受給者が病院に代理申請の申し込みを行い、病院が保険者に申請をします。
出産手当金は出産以前42日から産後56日まで、労務に服さなかった期間で受給ができます。
出産手当金の金額は直近の12か月の給料を平均した額を30で割った額の2/3です。
わかりやすく言うと、給料を1か月である30日で割ることで、日給で計算しなおした額の2/3ですね。
保険料徴収の特例
産前産後休業を開始した月から終了する日の前日が属する前月までの保険料が徴収されません。
今回の相談の雇用に関する質問も掘り下げてみようと思います。
以前、雇用保険について話した回で少し触れましたが、雇用保険では、育児休業給付金が子育てに関する給付として規定されています。
さて、育児休業給付金を受け取るには条件が2つあるのですが、いったいどのような条件だと思いますか?
1つは、雇用保険の加入期間。
2つめは、子供が生まれてからどれくらい経過しているかです。
雇用保険の加入期間は、育児休業を取得する前の2年間に1年以上雇用保険に加入していることです。
育児休業給付金は1歳に満たない子供、もしくは保育園を探していても預ける先が見つからなかった1歳半までの子供を養育している場合に受け取れます。
育児休業給付金の額は休業開始から180日までは、休業開始した時の賃金日額に支給される日数の67%
180日以降は賃金日額に支給される日数をかけた額の50%が支給されます。