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今回は雇用保険に未加入であっても受給が可能となる職業訓練受講給付金について話をしていきます。

 

雇用保険とは事業主と労働者が支払った雇用保険料に国庫補助を加えた予算で運営をされています。そのため、前提条件は雇用保険料を支払っていた労働者が給付の対象となっています。

 

しかし、平成20年のリーマンショックを皮切りに、失業者が増加したことにより、雇用保険未加入でも給付を受けられるように平成21年に緊急人材育成支援事業が発足しました。緊急人材育成支援事業では基金訓練という国に指定された職業訓練を受講すると月額10万円を支給するという内容でした。

 

現在では名称が変更され、失業給付とは異なる区分で、就職支援法事業として職業訓練受講給付金として、月額10万円と、訓練所に通うために距離に応じた通所手当の支給が行われています。

 

職業訓練受講給付金の対象者は被保険者であった者、被保険者になろうとする者で、雇用保険の失業等給付を受給できず、職業訓練や支援を行う必要があると認められた特定求職者です。

 

特定求職者と認められるには4つの要件があります。

 

①  ハローワークに求職の申し込みをしたこと。

②  雇用保険の被保険者、受給者ではないこと。

③  労働の意思と能力があること。

④  職業訓練などの支援が必要であるとハロワ長が認めたこと。

 

そして、受講給付金を受講するためには8つの要件があります。

1.本人収入が月8万円以下である

2.世帯全体の収入が月30万円以下である。収入は賞与を含んだ標準報酬額です。

3.世帯全体の金融資産が 300 万円以下である。

4.現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していないこと。

5.全ての訓練実施日に出席していること。

6.同世帯の中に同時に給付金を受給して訓練を受けている人がいないこと。

7.過去3年以内に、偽りその他不正の行為により、特定の給付金の支給を受けたことがないこと。

8.過去6年間で職業訓練受講給付金を受けたことがないこと。

受講の手続きは

①  ハローワークに求職の申し込み、求職者支援制度の説明を受ける。

②  職業相談を受けてから訓練コースを選択して受講申し込み 

③  給付金の事前審査を経て、訓練施設での面談、試験

④  ハローワークで支給申請の説明を受けて、受講申請。

⑤  訓練受講後は、毎月1度のハローワークでの面談

 

 

職業訓練受講給付の事前審査に必要な書類は

①  本人確認書類

②  ハローワークから交付された、受講申し込みや事前審査申請書、受講給付金通所届など

③  戸籍謄本

④  本人の収入を証明するための賃金明細書

⑤  源泉徴収票、所得証明書など前年度の所得を証明する書類

⑥  本人、同居家族の通帳や残高証明

⑦  給付金の振込先となる通帳の写し

 

受講開始後のハローワークでの面談の際には必要な物が4つあります。

①  給付金支給状況証明書

②  受講給付金支給申請書

③  就職支援計画書

④  欠席した場合の証明書

 

受講給付金の受給は、前提条件が訓練の全日程を出席していることとされており、やむを得ない理由があったとしても、訓練の8割は出席しなければなりません。

 

 

受講できる職業訓練は最長で2年間であり、介護サービス、OA事務、医療事務、電気設備技術、生産設備メンテナンス、工場管理技術、組み込みソフトフェア、スマート情報システム、ICTエンジニアなど様々です。

 

厚労省のホームページにアクセスすると、ハローワークインターネットサービスの外部リンクが設定してあるため、全国で行われている訓練を一覧で検索をすることが可能です。