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今回は障害福祉にまつわるサービスと資格について解説をします。

Q:障がい者手帳の等級はどう分けられているのか?

A:障害者手帳は身体、精神、知的の3区分にわけられています。

精神保健福祉手帳は更新がありますが、身体、知的は更新がありません。

知的障害の療育手帳は自治体によって呼称が異なりますが、重度がA、軽度がBという区分でわけられます。

身体障碍者手帳は視覚、聴覚、肢体不自由の他、内臓の機能的疾患やHIVなど外見的には健常者と判別のつかない疾患を含めてかなり様々な分け方をされています。

精神保健福祉手帳は重いほうから1級~3級です。

Q:精神障がい者は介護保険を受けられるのか?

A:介護保険は厚労省令で定められた16種類の特定疾病に該当した40歳~65歳、65歳以降で要介護認定を受けた場合に利用ができます。

障害者は障害者総合支援法に基づいた自立支援給付より、福祉サービスが受給でき、介護保険適用者は介護保険法が準拠法となります。

共生型生活介護など障害者と高齢者のどちらでも受給できる福祉サービスもあります。

Q:精神障がいと知的障がいでは、どちらが手帳で優先されるのか?

A:障害区分で優位性はありません。

しかし、障碍者雇用で就労するとした場合は、精神障碍者よりも知的障碍者の方が就労率が高くなっています。主となる傷病によって選択できる進路や活動の幅に異なりが生じる可能性はあります。

「医療・看護に関する支援」

Q:入院したあとの地域移行はどうなるの?

A:疾病の状況にもよるため、一概には言えませんが、精神科病院にいる医療ソーシャルワーカーが、患者の様子を含めて退院後の方向性を固めていきます。一般就労をしていた方であれば働いていた会社に復帰ができるか、傷病手当の受給、雇用保険の失業給付の手続きなどを社会保険労務士といった専門家を通じて行います。

精神疾患がある方で、退院後の住居や暮らしに不安定さがある場合は、相談支援専門員など地域のソーシャルワーカーを通じて、グループホームや作業所などの生活基盤の構築を図ります。

Q:訪問看護を受けるために必要な手続きは?

A:訪問看護は健康保険法上のサービスです。訪問看護を利用したい場合は主治医より訪問看護ステーションに指示書を出してもらう必要があります。

身体的な疾病か精神的な疾病か、必要性や症状をもとにした訪問頻度について医師の支持のもとで、保健師、看護師が訪問を行います。

Q:訪問看護の費用はどこから出ているのか?

A:社会保障費の健康保険料を財源にしています。

健康保険料は会社から受け取るお給料である標準報酬月額をもとにして月々の負担額の割合が定められています。健康保険料は会社と従業員がそれぞれ半分ずつ折半して支払うこととなっています。また、自営業の場合は国民健康保険に加入するため、国民健康保険料は全額自己負担となります。

「医療・看護に関する支援」

Q:医療費助成や精神科の自立支援について聞きたいときはどうするの?

A:自治体によって障害者に対する医療費の助成が異なります。名古屋市であれば手帳を保持している方であれば、内科、精神科問わず医療費は無償です。

医療だけでなく、東京都であれば家賃補助として6万円が給付されるなど、自治体の資金力によって受けられるサービスは異なります。同じ有資格者であっても他府県のことは答えられないことが多いため、住民票のある自治体の福祉課に相談しましょう。

最後、

Q:精神保健福祉士、社会福祉士、相談支援専門員、ケアマネージャー、介護福祉士の違いは?

A:精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士は国家資格です。

精神保健福祉士は精神的な疾患がある方のサポートを行い、精神科病院をはじめとして医療関係に従事していることが多い資格です。

介護福祉士は介護の仕事に関する知識を持っています。老人デイサービスや特別養護老人ホームなど、高齢者の生活をサポートする資格です。

社会福祉士は、福祉全般の専門家です。範囲が広く、高齢者分野、障害分野、医療分野、教育分野など様々な現場で働いています。

主だった業務は相談員といわれる仕事が主務であり、身近な生活の困りごとに対して福祉サービスにつなげていくことが仕事です。

ケアマネージャーは都道府県資格です。試験に合格し、都道府県の研修を受講することで県知事より認定証が交付されます。

ケアマネージャーになるには、福祉、医療の国家資格を取得してから5年の実務経験が必要です。

ケアマネージャーは要介護認定を受けた高齢者を福祉サービスにつなげるためのケアプランを書くのが仕事です。

相談支援専門員は都道府県の講習を受けると取得できる資格です。

相談支援専門員になるには、福祉関係の実務経験が5年必要です。

相談支援専門員は、障害者を障害福祉サービスにつなげるためのサービス等利用計画案を作成し、就労支援施設やグループホーム、訪問介護などのサービスが受給できるようにします。