今回は健康保険と高額療養費制度についてお話をしていきます。
健康保険とは、日本で初めて施行された公的な医療保険です。
健康保険は健康保険法という法律によって定められています。
日本で健康保険法が制定されたのはなんと大正15年。なんとあの集英社が設立された年と同じなんですよ。
健康保険は労働者または被扶養者の業務災害以外の疾病、負傷、もしくは死亡、出産に関して保険給付を行い、生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とするとされています。
健康保険の対象は労働者とその家族ですが、業務中の傷病は労働保険として加入している労働者災害補償保険、労災保険でカバーしているので、業務中の傷病以外が対象となっています。
【高額療養費とは】
ケガや病気で手術、入院が必要になった場合に、保険給付で規定された割合に対する1割から3割の金額は、被保険者の自己負担として支払わなければなりません。
しかし、3割とはいえ、何十万円という手術、入院費用が算定されたら支払いは難しくなってしまいます。
そのため、著しく高額な療養の給付があった場合は、高額療養費として上限以上の自己負担が発生しないような仕組みがとられています。
高額療養費の算定基準額は月収が28万~53万未満の家庭の場合は、基準額の80100円から、自己負担を抜きにした全体の医療費の総額に267000を引いて100で割った金額を足したものとなります。
わかりやすく言えば、267000円の30%が80100円なので、医療費全体が27万円、自己負担が8万円を上回る場合に高額療養費制度の対象になります。