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2024年1月25日
商標が類似するか否かで重要なテーマ「結合商標」に関して最新判決”遊VENTURE事件”を解説します。先願商標「遊VENTURE(ロゴ)」と後願商標「VENTURE」との類否(類似するかどうか)が争われた事例で、裁判所は新たな規範(基準)を打ち出しました。結合商標とは?結合商標の類否判断基準として最高裁判例に触れた後、本裁判例の概要と今後の影響について議論しています。

[ゲスト]
中村合同特許法律事務所
パートナー弁理士 北原 絵梨子

[フリートーク]
00:00 これを語らずして年は越せねぇ!
→審判実務者研究会にて、複雑に入り組んだ結合商標を整理する機会があった北原さん。そんな矢先に結合商標に関する本判決が出たので、2023年内に咀嚼したいということでオカムラに声がかかりました。今回オカムラは判決文を読んでおらず、アシスタントの立場で挑んでおります。

[商標解説]
07:03 最高裁判例の類否判断基準を振り返る
→「結合商標とは」という話に始まり、どこを要部と見るべきか?という類否判断の基準を示した最高裁判例を紹介します。リラ宝塚事件、SEIKO EYE事件、つつみのおひなっこや事件を対比します。

10:43 結合商標の類否判断に新たな基準
→最高裁判例及び知財高裁裁判例になかった新たな規範を定立した遊VENTURE事件の解説をします。複雑すぎて初見のオカムラは読解に時間がかかっています。端的にいうと外観のインパクトを重視するという基準のようです。この基準が正しいのかどうか、アパレル分野で取引の実情も踏まえると妥当なのか等、議論しています。

27:50 先後願が逆なら類似もあり得る?
→本裁判例の出願が逆で、先願商標「VENTURE」、後願商標「遊VENTURE(ロゴ)」であれば結論は妥当なのかを議論しています。これを許すと先願商標のブランドが派生ブランドを出す場合に制限されるのではないか、それは裁判例の規範からは読み解けないのではないか等を話しています。

[おまけ]
40:51 簡単な基準など存在しない!日々勉強すべし
→商標の類否について機械的に当てはめ可能な簡単な基準は存在しないという結論に達しました。一方、結論はこれまでの傾向を大きく違わないような気もします。結局、個別具体的な判断、そのためには日々勉強し多数の事例に触れていく他ない…という体育会系のメッセージをお届けします。

[参考情報]
▼”遊VENTURE事件”判決文
https://www.courts.go.jp/app/files/ha...

🙇‍♂️🙇‍♂️今週もありがとうございました〜!

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複雑に入り組んだ商標業界に緩やかなメスを入れ、様々な謎や疑問を優しく究明する「ゆるカワ♡商標ラジオ」
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🎶使用楽曲🎶
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◆BGM
「ゆるカワのテーマ」/ Comode(コモド)
◆挿入歌
「Into The Carnival」/ 向 香織
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