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Description

2024年3月7日
お笑い芸人”銀シャリ”のディナーショー参加の話に始まり、パロディツアー名やコスプレ関連のグッズ販売が著作権法や商標権法上問題になるかを勝手に解説します。基本的には問題にならなさそうなので、安心してください!

[フリートーク]
00:00 念願の”銀シャリディナーショー”に参加
→当番組のオカムラが日頃からフアンを公言している銀シャリが開催するディナーショーに行って参りました!普段から声だけずっと聴いているがゆえに、間近で見ると「実在するんだ」という謎の感想を持ってしまいました。写真撮影可能な場所でも鰻さんの流儀に倣い、撮影せず心のシャッターを切り、肉眼に刻み込みました。終始、ドキドキ、フワフワしており断片的な記憶しかありません。

[商標解説]
11:23 銀シャリのパロディツアー名、自由に使って構へんで
→不思銀の国のシャリスやまシャかリかついだ銀太郎等々、パロディツアー名を使用してきた銀シャリ ― ツアーポスターをグッズ化することについて鰻さんは著作権上アウトというご認識のようです。「セーフじゃないか?これは当番組の出番だろう!」と思い、解説するに至りました。コスプレについてはマリカー事件、名称については「ゴジラ対ガジラ事件(GODZILLA vs GUZZILLA)」等ではアウトとされていますが、本件では同様にいかないでしょう。

[おまけ]
30:22 東京タワーの写真”使用不可”はエセ著作権か
→前回の「売れるネット広告社事件」をご視聴いただいたデザイナーさんからのお便り(投稿)で、エセの知財権について東京タワーもある旨をコメントいただきました。実は、この問題、以前にアシスタントのママからも質問を受けたことがあるテーマでして、再検証しました。

[参考情報]
解説に出てきた各画像の引用元サイトのURLは以下です。
https://natalie.mu/owarai/gallery/news/514166/2005023
https://natalie.mu/owarai/gallery/news/332734/1166662
https://natalie.mu/owarai/gallery/news/562326/2257187
https://natalie.mu/owarai/gallery/news/244464/756435
https://cdfront.tower.jp/item/2792336/
https://aucfree.com/items/f355548835

▼マリカー事件 知財高判平成30年(ネ)第10081号 
中間判決
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/735/088735_hanrei.pdf
終局判決
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/285/089285_hanrei.pdf

▼ゴジラ対ガジラ事件
知財高判令和4年(ネ)第10063号 差止等
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/313/092313_hanrei.pdf
東京地判令和元年(ワ)第26105号 差止等
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/495/091495_hanrei.pdf
知財高判平成29年(行ケ)第10214号 審決取消
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/814/087814_hanrei.pdf

🙇‍♂️🙇‍♂️今週もありがとうございました〜!

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🎶使用楽曲🎶
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◆BGM
「ゆるカワのテーマ」/ Comode(コモド)
◆挿入歌
「Into The Carnival」/ 向 香織
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