Listen

Description

2024年4月4日
芸能人に基づくキャラクターや似顔絵について著作権、肖像権又はパブリシティ権の観点で問題になるかを解説しています。木梨憲武が創作したキャラクター「憲麿呂(のりまろ)」が仮に無断使用された場合や、似顔絵師が著名人の似顔絵を描く場合の法的な問題点について、ピンクレディー事件を踏まえて解説します。

[フリートーク]
02:04 マニュアル通りのコンビニ店員
→常連客に対して「ポイントカードありますぅ?」と毎回聴いてくる店員さん。マニュアルに従うべき葛藤があるのかもしれないが、さすがに言い方とか…ね。。

[商標解説]
09:31 ストリートファイターの”のりまろ”が無断使用だったら?
ギャグに著作権はあるのか?
芸能人のモチーフや似顔絵は肖像権・パブリシティ権で問題になるのか?
→木梨憲武が木梨憲太郎名義で創作したキャラクター「憲麿呂(のりまろ)」―このキャラクターはMARVEL SUPER HEROES VS. STREET FIGHTERで登場しました。実際はノリさんが自分をモチーフにギャグ的技やキャラデザインを考案したわけですが、仮に第三者が無断でデザインしていたら権利的に問題になるのかを解説します。

上記のトークから派生し、似顔絵師が著名人の似顔絵を描いて飾ることは問題になるのか?という議論に発展しました。これを語るのにピンクレディ事件は外せませんよねぇ。

14:52 写真の無断掲載で最高裁へ!
ピンクレディ事件を解説
→「ピンク・レディーdeダイエット」と題する雑誌記事(女性自身)を発行した光文社に対して、ピンクレディーのお二人が訴えるという事件が勃発しました。写真の著作権は光文社にあったものの、肖像の利用について許諾を得ていなかったわけです。法律上明文の規定がない肖像権やパブリシティ権の侵害になるか否かを考えるのに参考になる事件です。

[参考情報]
▼判決文(平成24年2月2日、平成21(受)2056)
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_j...

▼「ピンク・レディー事件最高裁判決 ~著名人の写真利用とパブリシティ権を考える」
https://www.kottolaw.com/column/00037...
著者:弁護士  鈴木里佳 (骨董通り法律事務所 for the Arts)

▼【ストII】憲磨呂(のりまろ)はこうして生まれた【生ダラ】
   • 【ストII】憲磨呂(のりまろ)はこうして生まれた【生ダラ】  
YouTubeチャンネル:岡本吉起 ゲームch

▼ストII・モンハン作ったカプコン役員が独立も、17億借金で鬱モンスト開発関わり大逆転/岡本吉起さん
   • ストII・モンハン作ったカプコン役員が独立も、17億借金で鬱モンスト開発関...  
YouTubeチャンネル:街録ch〜あなたの人生、教えて下さい〜

🙇‍♂️🙇‍♂️今週もありがとうございました〜!

*知財に関する様々な謎や疑問のご依頼を受け付けております。番組の感想、激励もお待ちしておりますので、動画コメント欄、または「#ゆるカワ商標ラジオ 」でツイートして下さい。

——————————————————————————
毎週木曜日22時〜配信📢
複雑に入り組んだ商標業界に緩やかなメスを入れ、様々な謎や疑問を優しく究明する「ゆるカワ♡商標ラジオ」
——————————————————————————
🎶使用楽曲🎶
——————————————————————————
◆BGM
「ゆるカワのテーマ」/ Comode(コモド)
◆挿入歌
「Into The Carnival」/ 向 香織
——————————————————————————
#のりまろ#ピンクレディー#肖像権#著作権#パブリシティ権#ゆるカワ商標ラジオ