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2024年8月1日オリンピックに便乗する広告(アンブッシュマーケティング)は”全て禁止という嘘”に迫ります。違法な広告は適切に規制されるべきですが、合法な広告は本来自由に誰もができるはずです。ところが、IOCやJOC等の大会組織委員会はNOや×と称して合法な広告を禁止する雰囲気を作り出しています。このような実態を暴き、オリンピックの盛り上がりに寄与できることを祈っております。

 

【特別ゲスト】

「オリンピックVS便乗商法」著者・友利昴

”エセ法規制”される五輪関連広告

~JOCのガイドラインに物申す~

 

[フリートーク]

01:45 
パッション溢れる執筆の経緯

→書籍「オリンピックVS便乗商法」は何故生まれたのか、それは著者の友利さんが大会組織委員会の開催する説明会で感じた疑問がキッカケだったそうです。この本を読んだオカムラには友利さんのパッションが響きまくり心を動かされた結果、著者を目の前にして当初挙動不審になってしまいました。

 

[商標解説]

08:00 
巧妙な定義や説明方法に騙されないで

→JOC(日本オリンピック委員会)のガイドラインでは、嘘でないギリギリの説明がなされています。そして、違法な模造品が差止や損害賠償請求されることと並べられることにより、本来合法なアンブッシュマーケティングについても違法かのように誤解を招かせています。

 

17:46 
禁止例が違法かガチで検討

「殺虫剤オリンピック」「メダルGET」「ニッポン応援ランチ」

→JOCのガイドラインで×とされている広告例の違法性を知財の専門的な視点で検討します。若干グレーな事例もありますが、ほとんどが違法性の余地がないものでした。そもそも、×って何だと言いたくなるところですが、「法的な対応をする等、厳しく取り締まってい」るとのことなので、JOCとしては禁止しているということなのでしょう。

 

[おまけ]

48:41 友利さんはIOCから警告書を受けたい

→ガイドラインの禁止例から考えると、タイトルに「オリンピック」を大きい文字で含み東京五輪のエンブレム柄をモチーフにした友利さんの著書は×××(トリプルバツ)の評価を受けそうなものです。しかし、現在のところIOC又はJOCから警告を受けていないそうです。友利さんは警告を受けたいそうなのですが、大会委員会としては闘いたくないでしょうね~。

 

[参考情報]

▼オリンピック等の知的財産の使用に関するガイドライン(公益財団法人日本オリンピック委員会)

https://www.joc.or.jp/about/brand_protection/pdf/guidelines2023_06.pdf

 

▼オリンピックVS便乗商法(作品社HP)

https://sakuhinsha.com/politics/27266.html

 

🙇‍♂️🙇‍♂️今週もありがとうございました〜!

 

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複雑に入り組んだ商標業界に緩やかなメスを入れ、様々な謎や疑問を優しく究明する「ゆるカワ♡商標ラジオ」

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🎶使用楽曲🎶

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◆BGM

「ゆるカワのテーマ」/ Comode(コモド)

◆挿入歌

「Into The Carnival」/
向 香織

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