2025年11月27日
商標権は商品・役務(サービス)の範囲に限定されますが、その中でも複雑なソフトウェアについて解説します。提供形式によって9類か42類に分かれ、内容によっては41類にも該当する、そんなソフトウェアと区分について詳しく議論しています。
[ゲスト]
椿特許事務所
所長弁理士 椿 豊
[商標解説]
04:49 複雑すぎるぜ!ソフトウェアの区分
・内容や提供形式で変わるソフトウェアの区分
・ダウンロード型のサブスクは9類か42類か?最新審決と問題点
・人間が提供するサービスがアプリ経由なら9類にも当たるか?
[参考情報]
▼工業所有権法(産業財産権法)逐条解説〔第22版〕P.1535〜1536[商品とサービスの相違について]
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/kaisetu/kogyoshoyu/document/chikujokaisetsu22/shouhyou.pdf
▼取消2023-300795の対象商標権
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/TR/JP-2016-016245/40/ja
🙇♂️🙇♂️今週もありがとうございました〜!
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毎週木曜日22時〜配信📢
複雑に入り組んだ商標業界に緩やかなメスを入れ、様々な謎や疑問を優しく究明する「ゆるカワ♡商標ラジオ」
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🎶使用楽曲🎶
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◆BGM
「ゆるカワのテーマ」/ Comode(コモド)
◆挿入歌
「Into The Carnival」/ 向 香織
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