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2025年11月27日

商標権は商品・役務(サービス)の範囲に限定されますが、その中でも複雑なソフトウェアについて解説します。提供形式によって9類か42類に分かれ、内容によっては41類にも該当する、そんなソフトウェアと区分について詳しく議論しています。

[ゲスト]

椿特許事務所

所長弁理士 椿 豊

[商標解説]

04:49 複雑すぎるぜ!ソフトウェアの区分

・内容や提供形式で変わるソフトウェアの区分

・ダウンロード型のサブスクは9類か42類か?最新審決と問題点

・人間が提供するサービスがアプリ経由なら9類にも当たるか?

[参考情報]

▼工業所有権法(産業財産権法)逐条解説〔第22版〕P.1535〜1536[商品とサービスの相違について]

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/kaisetu/kogyoshoyu/document/chikujokaisetsu22/shouhyou.pdf

▼取消2023-300795の対象商標権

https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/TR/JP-2016-016245/40/ja

🙇‍♂️🙇‍♂️今週もありがとうございました〜!

*知財に関する様々な謎や疑問のご依頼を受け付けております。番組の感想、激励もお待ちしておりますので、動画コメント欄またはⅩで「#商標ラジオ 」を付けて投稿して下さい。

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毎週木曜日22時〜配信📢

複雑に入り組んだ商標業界に緩やかなメスを入れ、様々な謎や疑問を優しく究明する「ゆるカワ♡商標ラジオ」

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🎶使用楽曲🎶

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◆BGM

「ゆるカワのテーマ」/ Comode(コモド)

◆挿入歌

「Into The Carnival」/ 向 香織

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