ワシントン州日米協会、Small Business Bitesの第59回は、「税控除の対象だと思われがちだけれどそうでない7つのこと」です。
税金を節約しようとすることと、IRSで眉をひそめられるものには微妙な境界線があります。一部の納税者は、税額控除であると仮定して申告をしているけれど、IRSのガイドラインからはその控除は認められないということがあります。ここでは、監査の際に不愉快なサプライズにつながる可能性のある7つの項目を紹介します。
1. ビジネス関連の娯楽
2. 出張費
3. 通勤費
4. Charity
5. Pledges
6. 寄付や献金の内容の記載のないもの
7. 政治献金
また、今週のKanakoのバイツは、2025年、ワシントン州最低賃金についてです。どうぞお聞きください。
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