ワシントン州日米協会、Small
Business Bitesの第79回は、「BOIRを解説します、パート1」です。
BOIR、Beneficial
Ownership Information Reportですけれども、12月3日にテキサス州の東部地区連邦地方裁判所、the
U.S. District Court for the Eastern District of Texasがアメリカ合衆国全体に対し、このCTAの施行を仮差し止めしなさいという命令が出たため、この報告は1月1日までにしなくてもよい、ということになりました。これは、今後の法的手続きでCTAの最終的な位置づけが決まるまで一時停止、ということなので、企業は当面、2025年1月1日の期限を遵守する必要がないということになりました。ただ、財務省関係者の話では、締め切りがすでに過ぎている、または間近に迫っているという法律の議論というのは少なくないなかで、最後の最後まで待つよりは、BOIRはほとんどの企業が15分から20分で仕上げることができるものだから、提出しておくべきではないかということを仰っていたため、今週来週の2週にわたり、BOIRの解説をしようと思います。
今週は、
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Corporate Transparency ACT, CTAの背景
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提出について
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報告をするにあたってまず調べること
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具体的に会社ごとに報告しなければならないことは?
を解説します。
このポッドキャストの中で話していたリンクのご紹介
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BOIRの資料は、information@fincen.gov\boi
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コンプライアンス・ガイドはavailable@fincen.gov\boi
でした。
詳しくはポッドキャストで!
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