要約
マツバラとひめ先生が医療機関の運営に関する特殊な事情について議論しました。
ひめ先生は、医療機関の開設手続きについて説明し、個人クリニックの場合、保健所への開設届は開設後に提出することを指摘しました。これは一般的な企業設立とは異なる特殊な手続きです。
また、医療機関の銀行口座に関して、ひめ先生は個人クリニックであっても法人口座を使用する必要があることを説明しました。これにより、法人番号がないにもかかわらず法人として扱われる矛盾が生じることを指摘しました。
医療機関の開設手続きについて、ひめ先生はコンサル費用が6万6000円以上かかることがあるものの、実際には保健所の指導を受けながら自分で手続きを行うことが可能であることを強調しました。
最後に、ひめ先生は医療機関の領収書に関する特殊な規定について説明し、医師の行為は営業ではなく診療として扱われるため、自由診療であっても印紙が不要であることを解説しました。
ひめ先生が個人クリニックの開設手続きについて説明。保健所への届出が開設後になる特殊な仕組みを解説。
個人クリニックでも法人口座が必要となる特殊性について、ひめ先生とマツバラが議論。法人番号がない状態で法人口座を持つことの矛盾を指摘。
ひめ先生が、コンサルタントに依頼すると6万6000円以上かかる手続きを、保健所の指導を受けながら自身で行えることを説明。
ひめ先生が、医師の行為は営業ではなく診療として扱われるため、自由診療でも印紙が不要であることを解説。
チャプター医療機関の開設手続きの特殊性医療機関の銀行口座に関する特殊事情開設手続きとコンサルタント費用医療機関の領収書に関する規定行動項目ひめ先生は医療機関の開設者に対して、保健所の担当者と良好な関係を築くことを推奨ひめ先生は医療機関に対して、自由診療の領収書には印紙が不要であることを確認するよう助言ひめ先生は開設手続きを自身で行うことで、コンサルタント費用を節約できることを提案