要約
本ラジオ番組「再生医療ネットワークpresents綺麗になるラジオ」では、ひめ先生とマツバラ氏が違法な美容クリニックについて議論しました。厚生労働省から発表された「美容医療に関する取り扱いについて」(2025年8月15日付整髪0815第21号)の内容を中心に、違法な美容医療行為の問題点と消費者が自己防衛するための注意点が詳しく説明されました。
ひめ先生は、医療行為は医師が診察・治療計画を立てるべきであり、無資格者が診断や治療方針を決定することは違法であると強調しました。特に問題視されているのは、カウンセラーが医師の代わりに診断や治療提案を行うケースです。マツバラ氏は、個々の患者の状況に応じて治療方法を選択・提案・決定する行為は診断に当たり、医師法第17条違反になると補足しました。
ひめ先生によれば、カウンセラーは案内や機械の説明など補助的な業務は行えますが、治療内容を決定することはできません。例えば、大きな病院での案内係のように「次はこちらです」「レントゲンはこういう検査です」といった説明は許容されますが、治療内容の決定は医師の役割です。医師不在で治療内容が決められるような雰囲気のクリニックは即座に退出し、消費者庁や保健所に通報すべきだとひめ先生は警告しました。
また、料金説明についても、形式上は料金説明でも実質的に医学的判断の伝達であれば違法行為になります。自費診療の場合は各クリニックが料金を明示する義務があり、ダブルスタンダードは許されないとひめ先生は説明しました。
さらに、脱毛、針治療、アートメイクなどを無資格者が反復継続して実施することは医業であり違法であるとマツバラ氏が指摘しました。これらの施術は医師の立会いなしでは実施できず、看護師のみでの実施も認められていません。ひめ先生は、医師不在のクリニックが実際に存在し、看護師とカウンセラーだけで運営されている悪質なケースがあると警告しました。
消費者が注意すべき点として、ひめ先生は以下を挙げました:
ひめ先生は最後に、保健所などの監督機関の取り締まりに対する姿勢が不十分であることを指摘し、消費者自身による自己防衛の重要性を強調しました。
マツバラ氏が2025年8月15日付の厚労省通達「美容医療に関する取り扱いについて」を紹介しました。ひめ先生はこの通達の主旨が、無資格者による違法な美容医療行為の取り締まりであると説明しました。医療行為は医師が診察・治療計画を立てるべきであり、無資格者が診断や治療方針を決定することは違法であると強調されました。
ひめ先生は、カウンセラーが診断や治療提案を行うことは違法であると説明しました。マツバラ氏は個々の患者の状況に応じて治療方法を選択・提案・決定する行為は診断に当たり、医師法第17条違反になると補足しました。カウンセラーは案内や機械の説明など補助的な業務は行えますが、治療内容を決定することはできないとひめ先生は強調しました。
マツバラ氏は、形式上は料金説明でも実質的に医学的判断の伝達であれば違法行為になると指摘しました。ひめ先生は自費診療の場合は各クリニックが料金を明示する義務があり、ダブルスタンダードは許されないと説明しました。また、カウンセラーに料金説明をさせると「閉じ込め作戦」などの悪質商法につながる危険性があると警告しました。
マツバラ氏は、脱毛、針治療、アートメイクなどを無資格者が反復継続して実施することは医業であり違法であると指摘しました。これらの施術は医師の立会いなしでは実施できず、看護師のみでの実施も認められていないと説明しました。ひめ先生は、医師不在のクリニックが実際に存在し、看護師とカウンセラーだけで運営されている悪質なケースがあると警告しました。
ひめ先生は消費者が注意すべき点として、異常に安い料金設定のクリニック、ビフォーアフター写真に料金表示がないクリニック、ビフォーアフター写真に画像加工を使用しているクリニックなどを挙げました。また、「万能に効く」と謳う治療法は存在しないため、そのような宣伝をするクリニックは疑うべきだと警告しました。最後に、保健所などの監督機関の取り締まりに対する姿勢が不十分であることを指摘し、消費者自身による自己防衛の重要性を強調しました。
チャプター違法な美容クリニックに関する厚労省の通達カウンセラーによる診断提案の問題点 料金説明と医学的判断の区別 無資格者による施術の違法性 消費者の自己防衛策行動項目ひめ先生は、医師不在で治療内容が決められるような雰囲気のクリニックは即座に退出し、消費者庁や保健所に通報すべきだと提案しました。 ひめ先生は、消費者が自己防衛のため、異常に安い料金設定、ビフォーアフター写真に料金表示がない、画像加工を使用しているなどの特徴を持つクリニックに注意するよう提案しました。 ひめ先生は、「万能に効く」と謳う治療法を提供するクリニックを疑うべきだと提案しました。 マツバラ氏は、脱毛、針治療、アートメイクなどは医師の立会いなしでは実施できないことを確認しました。 プロジェクト連携/進捗状況まとめ会議概要法規制と許容範囲の整理違法・不適切運用の具体事例と兆候行政対応・外部機関連携リスク対策とガイドライン遵守決定事項保留事項・今後の論点次回までの準備アクションアイテム