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要約

本会議は、2024年12月30日に放送された「綺麗になるラジオ」第642回の収録で、ひめ先生とマツバラ氏が参加しました。主要議題は、12月26日(金曜日)の官公庁仕事納めの日に厚生労働省から発出された「美容所等におけるアートメイク施術について」の通達に関する詳細な分析と影響についてでした。

ひめ先生は、今回の通達が従来よりも格段に厳しい内容であることを強調しました。通達では「アートメイクの施術については医師が行うものでなければ保健衛生上危害を生ずる行為であり、医師免許を有しない者が業として行えば、医師法第17条に違反する」と明記されており、違反行為に対しては各都道府県が実態調査を行い、速やかな停止勧告、指導改善を実施し、改善が見られない場合は警察との適切な連携を図るよう指示されています。これは実質的に刑事罰の適用を意味する非常に強い措置です。

マツバラ氏は、これまでの状況について質問し、医師の監督下での看護師による施術がどのような扱いになるのかを確認しました。ひめ先生は、過去にも同様の通達は出されていたものの、今回の文言は「かなり厳しい」「かなりストレートに書いてある」「はっきり書いている」と表現し、従来よりも踏み込んだ内容であることを説明しました。

看護師の業務範囲について、ひめ先生は詳細な解説を行いました。看護師は医師の補助業務を行えるが、何でも指示があればできるわけではなく、特定の行為として規定されているもののみが許可されていると説明しました。具体例として気管内挿管を挙げ、これは看護師には許可されていない行為であることを示しました。アートメイクや脱毛についても、看護師が正式に行うためには「看護師が医師の指示のもとに行っても良い行為」のリストに明記される必要があるが、美容医療の世界では「ぐちゃぐちゃになっている」のが実情だと指摘しました。

責任の所在について、ひめ先生は医師による施術の重要性を強調しました。万が一身体上のトラブルや事故が発生した場合、誰が責任を取るのかを明確化するためには医師が施術を行う必要があると説明しました。看護師はあくまで補助業務を担当し、直接針を刺して色を入れる行為が看護師に許可されるかは、医師の補助業務として許される行為の中に明記されていないため疑問視されます。

侵襲度による判断基準についても言及され、大きな事故が発生すれば、アートメイクは侵襲的な行為として医師のみが行える施術に分類される可能性があることが示されました。マツバラ氏は、タトゥースタジオやタトゥーショップとの違いについて疑問を呈し、ひめ先生は「判例の違いだけ」と回答しました。

最終的に、現在アートメイクビジネスを行っている事業者に対して、この通達を十分に理解し、今後の計画を適切に組むよう注意喚起が行われました。

12月26日の官公庁仕事納めの日に厚生労働省から「美容所等におけるアートメイク施術について」の通達が発出されました。ひめ先生が通達の詳細内容を説明し、アートメイク施術は医師が行うものでなければ医師法第17条違反であること、違反行為に対しては都道府県による実態調査、停止勧告、指導改善、そして改善が見られない場合の警察連携という厳格な対応が明記されていることを報告しました。

マツバラ氏の質問に対し、ひめ先生は過去にも同様の通達は出されていたものの、今回の文言は格段に厳しく、ストレートで明確な表現になっていることを説明しました。エステサロンなどでの医師の管轄外でのアートメイクは既に禁止されていたが、さらに踏み込んだ内容となっており、事故の増加が背景にある可能性を示唆しました。

医師の監督下での看護師による施術について議論が展開されました。ひめ先生は、脱毛と同様にグレーゾーンが存在することを説明し、看護師の補助業務には特定の規定があり、何でも医師の指示があればできるわけではないことを詳述しました。気管内挿管を例に挙げ、看護師が行ってはいけない行為があることを明確化しました。

ひめ先生は、医師による施術の重要性について責任の所在の観点から説明しました。身体上のトラブルや事故が発生した場合の責任を明確化するためには医師が施術を行う必要があり、看護師の補助業務の範囲内にアートメイクの直接施術が含まれるかは疑問視されることを指摘しました。侵襲度による判断基準についても言及し、大きな事故が発生すれば医師のみの施術に限定される可能性を示しました。

マツバラ氏がタトゥースタジオとの違いについて疑問を呈し、ひめ先生は「判例の違いだけ」と回答しました。最終的に、現在アートメイクビジネスを行っている事業者に対して、この通達を十分理解し、今後の適切な計画を組むよう注意喚起が行われました。安全確保の観点から規制強化は良いことだが、業界への影響は大きいことが示されました。

チャプター厚生労働省通達の発表と内容説明‎従来との比較と厳格化の背景‎看護師による施術のグレーゾーン問題‎責任の所在と侵襲度による判断‎業界への影響と今後の対応‎行動項目ひめ先生 mentioned アートメイクビジネス事業者は厚生労働省通達を十分に理解し、今後の計画を適切に組む必要がある。 ‎マツバラ氏 mentioned 現在アートメイクでビジネスをされている方は通達内容を確認し、今後どうするのかちゃんと計画を組んでいただく。