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すでに日本の薬機法(PMD Act)に基づく承認を取得した医療機器が、欧州のMDR CEマークを取得する際に直面する課題と機会を解説します。日本のQMSや技術文書をいかに活用し、MDR特有の要求事項である臨床評価報告書(CER)や市販後臨床フォローアップ(PMCF)といったギャップをいかに埋めるか、具体的なポイントを掘り下げます。

• 日本の薬機法(PMD Act)に基づく承認は、EU MDRのCEマーク取得にどれほど役立ちますか?
• 日本の臨床試験データは、欧州の臨床評価報告書(CER)にそのまま使用できますか?
• QMS(品質マネジメントシステム)に関して、日欧の要求事項の最大の共通点は何ですか?
• EU MDRが要求する「一般的安全性及び性能要求事項(GSPR)」とは何ですか?
• MDR対応で新たに追加する必要がある主要な文書や役割は何ですか?
• 市販後調査(PMS)において、日本のGVP/GPSPとEUのPMCFの違いは何ですか?
• 技術文書の準備で、日本の申請資料(STED)から流用できるものと、できないものは何ですか?
• 規制遵守責任者(PRRC)とは、どのような役割ですか?

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